第1条 名称
本会は、埼玉県立新座高等学校同窓会と称する。
第2条 事務所
本会は、事務所を埼玉県立新座高等学校内に置く。
第3条 目的
本会は、会員相互の親睦を図ると共に母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条 事業
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 会員名簿の整理。
- 母校の行う諸行事への参加または後援。
- その他本会の目的に副う事業。
第5条 会員の資格及び義務
本会は、次の会員を持って組織する。
- 正会員 母校の卒業生
但し、入会を希望しない者はその旨を会長に届け出る
届け出は卒業年度の2月末までとする - 特別会員 母校の現旧職員
第6条
本会員は、氏名、住所、その他の異動を生じた場合には、その旨本会に届け出るものとする
第7条 役員及び役員の選出
本会は、次の役員を置き、その選出は次による。
- 【会長】1名、【副会長】2名、【会計】2名、【幹事】3名、【理事】クラスより各2名、【顧問】若干名、【幹事】若干名
- 会長、副会長、幹事は、正会員中より理事会が選出し、総会の同意を得て決定する。
- 理事は、クラスからそれぞれ2名とする。
- 顧問は、母校現職員、校長及び本会に功労ある者を推挙する。
- 幹事及び会計は、会員中より会長が委嘱する。
第8条 役員職務
会長は、本会を代表し、会務を総理する。副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。顧問は、会務一切につき諮問に応ずる。理事は、理事会を構成し、本会の企画運営にあたる。会計は本会の会計事務を処理する。監事は、本会の会計調査を行う。幹事は、会長の命を受けて会務を処理する。
第9条 役員任期
役員の任期は2ヶ年とする。ただし、再任を妨げない。
第10条 総会、臨時総会
通常総会は、毎年、本校文化祭の行われる土曜日に開き、会長がこれを招集する。なお、必要に応じ臨時総会を開くことができる。総会は、次の事項を議決又は承認する。
- 会務報告
- 予算及び決算
- 会則の改正
- 役員の選出に関する事項
- 理事会に委任する事項
- その他本会目的に関する重要事項
第11条
総会は、出席会員の2/3以上の賛成をもって決する。
第12条 理事会
理事会及び役員会は、すべて会長が招集する。ただし、会長は、理事の1/3以上要求があった場合にこれを招集する。
第13条 会計
本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
第14条
正会員は、卒業期に終身会費として金5,000円を納入しなければならない。
第15条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第16条 会則の改正
本会則の改正は、理事会の発議により総会出生正会員の2/3以上の賛成をもってすることができる。
附則
本会則は、昭和51年2月5日より施行する。
| 平成11年6月6日 | 一部改正 |
| 平成15年9月20日 | 一部改正 |
| 平成22年11月6日 | 一部改正 |
| 平成24年6月30日 | 一部改正 |
| 令和7年10月4日 | 一部改正 |